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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第71条(検察官の処分)

  1. 検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
  2. 一関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
  3. 二鑑定を嘱託すること。
  4. 三実況見分をすること。
  5. 四書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
  6. 五公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
  7. 六電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
  8. 七裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすること。
  9. 2.検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。

この条文の基本情報

検察官の処分とは何ですか?

定義検察官の処分とは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第71条に定められた規定で、「検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第71条(検察官の処分)は、日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第71条の条文原文は「検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることが…」で始まります。
  3. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第71条は第六章に置かれています。
  4. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の公布日は平成11年8月18日です。
  5. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第71条の前の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第70条です。
  7. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第71条の次の条は組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000136
  • 本サイト収録組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000136/71

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