無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第17条(意見聴取の通知の方式)
- 公安審査委員会は、前条の意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ、意見聴取を行う期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一公安調査庁長官の請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
- 二請求の原因となる事実
- 三意見聴取の期日及び場所
- 2.前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、当該通知が当該団体に到達したものとみなす。
- 3.当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示のほか、これに通知書を送付しなければならない。
この条文の基本情報
意見聴取の通知の方式とは何ですか?
定義意見聴取の通知の方式とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第17条に定められた規定で、「公安審査委員会は、前条の意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ、意見聴取を行う期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第17条(意見聴取の通知の方式)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第17条の条文原文は「公安審査委員会は、前条の意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ、意見聴取を行う期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知し…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第17条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第17条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第16条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第17条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第18条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/17