無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第22条(公安審査委員会の決定)
- 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定をしなければならない。
- 一処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
- 二処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
- 三処分の請求が理由があるときは、その処分を行う決定
- 2.公安審査委員会は、第十七条第二項の規定による公示があった日から三十日以内に、処分の請求に係る事件につき決定をするように努めなければならない。
この条文の基本情報
公安審査委員会の決定とは何ですか?
定義公安審査委員会の決定とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第22条に定められた規定で、「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第22条(公安審査委員会の決定)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第22条の条文原文は「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上、次の区分に従い決定を…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第22条は第三章 規制措置の手続に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第22条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第21条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第22条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第23条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/22