無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第9条(役職員又は構成員等の禁止行為)
- 前条に規定する処分を受けている団体の役職員又は構成員は、団体の活動として、当該処分に違反する行為をしてはならない。
- 2.前条に規定する処分を受けている団体の役職員又は構成員は、当該処分が効力を生じた後は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該団体が前条第二項第一号に掲げる処分を受けた場合にあっては、いかなる名義をもってするかを問わず、当該処分により取得し又は借り受けることが禁止された土地又は建物を当該団体の用に供する目的で取得し又は借り受けること。
- 二当該団体が前条第二項第二号に掲げる処分を受けた場合にあっては、当該団体の用に供する目的で当該処分により使用を禁止された土地又は建物を使用すること。
- 三当該団体が前条第二項第三号に掲げる処分を受けた場合にあっては、当該無差別大量殺人行為の関与者等に、当該処分により参加させ又は従事させることを禁止された当該団体の活動に参加させ又は従事させること。
- 四当該団体が前条第二項第四号に掲げる処分を受けた場合にあっては、当該処分により禁止された団体への加入を強要すること若しくは勧誘すること又は当該団体から脱退する行為を妨害すること。
- 五当該団体が前条第二項第五号に掲げる処分を受けた場合にあっては、当該団体の利益を図る目的で、当該処分により贈与を受けることが禁止された金品その他の財産上の利益を贈与の目的として受け取ること。
- 3.当該団体が前条第二項第三号に掲げる処分を受けている場合にあっては、当該無差別大量殺人行為の関与者等は、当該処分が効力を生じた後は、当該処分により参加させ又は従事させることを禁止された当該団体の活動に参加し又は従事してはならない。
この条文の基本情報
役職員又は構成員等の禁止行為とは何ですか?
定義役職員又は構成員等の禁止行為とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第9条に定められた規定で、「前条に規定する処分を受けている団体の役職員又は構成員は、団体の活動として、当該処分に違反する行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第9条(役職員又は構成員等の禁止行為)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第9条の条文原文は「前条に規定する処分を受けている団体の役職員又は構成員は、団体の活動として、当該処分に違反する行為をしてはならない。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第9条は第二章 規制措置に置かれています。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の公布日は平成11年12月7日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第9条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第8条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第9条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第10条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000147 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000147/9