任意後見契約に関する法律 第10条(後見、保佐及び補助との関係)
- 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。
- 2.前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。
- 3.第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。
この条文の基本情報
後見、保佐及び補助との関係とは何ですか?
定義後見、保佐及び補助との関係とは、任意後見契約に関する法律第10条に定められた規定で、「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 任意後見契約に関する法律第10条(後見、保佐及び補助との関係)は、日本の任意後見契約に関する法律に含まれる条文です。
- 任意後見契約に関する法律第10条の条文原文は「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」で始まります。
- 任意後見契約に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 任意後見契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 任意後見契約に関する法律第10条の前の条は任意後見契約に関する法律第9条です。
- 任意後見契約に関する法律第10条の次の条は任意後見契約に関する法律第11条です。
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- 正式書式
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150 - 本サイト収録
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000150/10
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