任意後見契約に関する法律 第9条(任意後見契約の解除)
- 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
- 2.第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
この条文の基本情報
任意後見契約の解除とは何ですか?
定義任意後見契約の解除とは、任意後見契約に関する法律第9条に定められた規定で、「第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 任意後見契約に関する法律第9条(任意後見契約の解除)は、日本の任意後見契約に関する法律に含まれる条文です。
- 任意後見契約に関する法律第9条の条文原文は「第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除すること…」で始まります。
- 任意後見契約に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 任意後見契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 任意後見契約に関する法律第9条の前の条は任意後見契約に関する法律第8条です。
- 任意後見契約に関する法律第9条の次の条は任意後見契約に関する法律第10条です。
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- 正式書式
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150 - 本サイト収録
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000150/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。