任意後見契約に関する法律 第6条(本人の意思の尊重等)
任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
本人の意思の尊重等とは何ですか?
定義本人の意思の尊重等とは、任意後見契約に関する法律第6条に定められた規定で、「任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 任意後見契約に関する法律第6条(本人の意思の尊重等)は、日本の任意後見契約に関する法律に含まれる条文です。
- 任意後見契約に関する法律第6条の条文原文は「任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。」で始まります。
- 任意後見契約に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 任意後見契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 任意後見契約に関する法律第6条の前の条は任意後見契約に関する法律第5条です。
- 任意後見契約に関する法律第6条の次の条は任意後見契約に関する法律第7条です。
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- 正式書式
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150 - 本サイト収録
任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000150/6
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