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任意後見契約に関する法律 第7条(任意後見監督人の職務等)

  1. 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。
  2. 一任意後見人の事務を監督すること。
  3. 二任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。
  4. 三急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。
  5. 四任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。
  6. 2.任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。
  7. 3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。
  8. 4.民法第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、任意後見監督人について準用する。

この条文の基本情報

任意後見監督人の職務等とは何ですか?

定義任意後見監督人の職務等とは、任意後見契約に関する法律第7条に定められた規定で、「任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 任意後見契約に関する法律第7条(任意後見監督人の職務等)は、日本の任意後見契約に関する法律に含まれる条文です。
  2. 任意後見契約に関する法律第7条の条文原文は「任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 任意後見契約に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 任意後見契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 任意後見契約に関する法律第7条の前の条は任意後見契約に関する法律第6条です。
  6. 任意後見契約に関する法律第7条の次の条は任意後見契約に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150
  • 本サイト収録任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000150/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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