後見登記等に関する法律 第1条(趣旨)
民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。)、保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)に規定する任意後見契約の登記(以下「後見登記等」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、後見登記等に関する法律第1条に定められた規定で、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第1条の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見(後見開始の審判により開始するものに限る。」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第1条の次の条は後見登記等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/1
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