後見登記等に関する法律 第2条(登記所)
- 後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
- 2.前項の指定は、告示してしなければならない。
この条文の基本情報
登記所とは何ですか?
定義登記所とは、後見登記等に関する法律第2条に定められた規定で、「後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第2条(登記所)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第2条の条文原文は「後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(次条において「指定法務局等」という。」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第2条の前の条は後見登記等に関する法律第1条です。
- 後見登記等に関する法律第2条の次の条は後見登記等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/2
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