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後見登記等に関する法律 第3条(登記官)

登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

この条文の基本情報

登記官とは何ですか?

定義登記官とは、後見登記等に関する法律第3条に定められた規定で、「登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後見登記等に関する法律第3条(登記官)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 後見登記等に関する法律第3条の条文原文は「登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。」で始まります。
  3. 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 後見登記等に関する法律第3条の前の条は後見登記等に関する法律第2条です。
  6. 後見登記等に関する法律第3条の次の条は後見登記等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152
  • 本サイト収録後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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