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後見登記等に関する法律 第4条(後見等の登記等)

  1. 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
  2. 一後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
  3. 二成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
  4. 三成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名又は名称及び住所
  5. 四成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所
  6. 五保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
  7. 六保佐人又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
  8. 七数人の成年後見人等又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
  9. 八後見等が終了したときは、その事由及び年月日
  10. 九家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十七条第一項(同条第五項並びに同法第百三十五条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
  11. 十前号に規定する規定により成年後見人等又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
  12. 十一登記番号
  13. 2.家事事件手続法第百二十六条第二項、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分(以下「後見命令等」と総称する。)の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
  14. 一後見命令等の種別、審判前の保全処分をした裁判所、その審判前の保全処分の事件の表示及び発効の年月日
  15. 二財産の管理者の後見、保佐又は補助を受けるべきことを命ぜられた者(以下「後見命令等の本人」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
  16. 三財産の管理者の氏名又は名称及び住所
  17. 四家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分において、財産の管理者の同意を得ることを要するものと定められた行為
  18. 五後見命令等が効力を失ったときは、その事由及び年月日
  19. 六登記番号

この条文の基本情報

後見等の登記等とは何ですか?

定義後見等の登記等とは、後見登記等に関する法律第4条に定められた規定で、「後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後見登記等に関する法律第4条(後見等の登記等)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 後見登記等に関する法律第4条の条文原文は「後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。」で始まります。
  3. 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 後見登記等に関する法律第4条の前の条は後見登記等に関する法律第3条です。
  6. 後見登記等に関する法律第4条の次の条は後見登記等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152
  • 本サイト収録後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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