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後見登記等に関する法律 第5条(任意後見契約の登記)

  1. 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
  2. 一任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
  3. 二任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
  4. 三任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所
  5. 四任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
  6. 五数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
  7. 六任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日
  8. 七数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
  9. 八任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日
  10. 九家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
  11. 十前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
  12. 十一登記番号

この条文の基本情報

任意後見契約の登記とは何ですか?

定義任意後見契約の登記とは、後見登記等に関する法律第5条に定められた規定で、「任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後見登記等に関する法律第5条(任意後見契約の登記)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 後見登記等に関する法律第5条の条文原文は「任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。」で始まります。
  3. 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 後見登記等に関する法律第5条の前の条は後見登記等に関する法律第4条です。
  6. 後見登記等に関する法律第5条の次の条は後見登記等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152
  • 本サイト収録後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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