後見登記等に関する法律 第6条(後見登記等ファイルの記録の編成)
後見登記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、後見命令等の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成する。
この条文の基本情報
後見登記等ファイルの記録の編成とは何ですか?
定義後見登記等ファイルの記録の編成とは、後見登記等に関する法律第6条に定められた規定で、「後見登記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、後見命令等の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第6条(後見登記等ファイルの記録の編成)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第6条の条文原文は「後見登記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、後見命令等の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約…」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第6条の前の条は後見登記等に関する法律第5条です。
- 後見登記等に関する法律第6条の次の条は後見登記等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/6
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