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後見登記等に関する法律 第7条(変更の登記)

  1. 後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
  2. 一第四条第一項第二号から第四号までに規定する者同項各号に掲げる事項
  3. 二第四条第一項第十号に規定する職務代行者同号に掲げる事項
  4. 三第四条第二項第二号又は第三号に規定する者同項各号に掲げる事項
  5. 四第五条第二号、第三号又は第六号に規定する者同条各号に掲げる事項
  6. 五第五条第十号に規定する職務代行者同号に掲げる事項
  7. 2.成年被後見人等の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。

この条文の基本情報

変更の登記とは何ですか?

定義変更の登記とは、後見登記等に関する法律第7条に定められた規定で、「後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後見登記等に関する法律第7条(変更の登記)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 後見登記等に関する法律第7条の条文原文は「後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。」で始まります。
  3. 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 後見登記等に関する法律第7条の前の条は後見登記等に関する法律第6条です。
  6. 後見登記等に関する法律第7条の次の条は後見登記等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152
  • 本サイト収録後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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