後見登記等に関する法律 第8条(終了の登記)
- 後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
- 2.任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第四号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
- 3.成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。
この条文の基本情報
終了の登記とは何ですか?
定義終了の登記とは、後見登記等に関する法律第8条に定められた規定で、「後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第8条(終了の登記)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第8条の条文原文は「後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第8条の前の条は後見登記等に関する法律第7条です。
- 後見登記等に関する法律第8条の次の条は後見登記等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/8
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