後見登記等に関する法律 第9条(登記記録の閉鎖)
登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記記録の閉鎖とは何ですか?
定義登記記録の閉鎖とは、後見登記等に関する法律第9条に定められた規定で、「登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第9条(登記記録の閉鎖)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第9条の条文原文は「登記官は、終了の登記をしたときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、磁気ディスクをもって調製する閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第9条の前の条は後見登記等に関する法律第8条です。
- 後見登記等に関する法律第9条の次の条は後見登記等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/9
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