後見登記等に関する法律 第13条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外とは、後見登記等に関する法律第13条に定められた規定で、「後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第13条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第13条の条文原文は「後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第13条の前の条は後見登記等に関する法律第12条です。
- 後見登記等に関する法律第13条の次の条は後見登記等に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/13
後見登記等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。