後見登記等に関する法律 第14条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
個人情報の保護に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義個人情報の保護に関する法律の適用除外とは、後見登記等に関する法律第14条に定められた規定で、「後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第14条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第14条の条文原文は「後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報を…」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第14条の前の条は後見登記等に関する法律第13条です。
- 後見登記等に関する法律第14条の次の条は後見登記等に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/14
後見登記等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。