原子力災害対策特別措置法 第27条の4(指定行政機関の長等による助言)
市町村長は、第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
この条文の基本情報
指定行政機関の長等による助言とは何ですか?
定義指定行政機関の長等による助言とは、原子力災害対策特別措置法第27条の4に定められた規定で、「市町村長は、第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第27条の4(指定行政機関の長等による助言)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第27条の4の条文原文は「市町村長は、第二十七条の二第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合にお…」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第27条の4は第五章 原子力災害事後対策に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第27条の4の前の条は原子力災害対策特別措置法第27条の3です。
- 原子力災害対策特別措置法第27条の4の次の条は原子力災害対策特別措置法第27条の5です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/27_4