原子力災害対策特別措置法 第9条(原子力防災管理者)
- 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。
- 2.原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
- 3.原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。
- 4.原子力事業者は、原子力防災管理者が当該原子力事業所内にいないときは、副原子力防災管理者に原子力防災組織を統括させなければならない。
- 5.原子力事業者は、第一項又は第三項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。この場合において、原子力規制委員会は、内閣総理大臣に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
- 6.前条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。
- 7.原子力規制委員会は、原子力事業者が第一項若しくは第三項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
原子力防災管理者とは何ですか?
定義原子力防災管理者とは、原子力災害対策特別措置法第9条に定められた規定で、「原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力災害対策特別措置法第9条(原子力防災管理者)は、日本の原子力災害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 原子力災害対策特別措置法第9条の条文原文は「原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。」で始まります。
- 原子力災害対策特別措置法第9条は第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等に置かれています。
- 原子力災害対策特別措置法の公布日は平成11年12月17日です。
- 原子力災害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力災害対策特別措置法第9条の前の条は原子力災害対策特別措置法第8条です。
- 原子力災害対策特別措置法第9条の次の条は原子力災害対策特別措置法第10条です。
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- 正式書式
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000156 - 本サイト収録
原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000156/9