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独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第3条(研究所の目的)

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。)は、特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行い、及び特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等により、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

研究所の目的とは何ですか?

定義研究所の目的とは、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第3条に定められた規定で、「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第3条(研究所の目的)は、日本の独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第3条の条文原文は「独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第3条の前の条は独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第2条です。
  7. 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第3条の次の条は独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000165/3

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