(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所とする。
(研究所の目的)
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(以下「研究所」という。)は、特別支援教育に関する研究のうち主として実際的な研究を総合的に行い、及び特別支援教育関係職員に対する専門的、技術的な研修を行うこと等により、特別支援教育の振興を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
研究所は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
研究所は、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
3研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)