独立行政法人大学入試センター法 第16条(主務大臣等)
センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、独立行政法人大学入試センター法第16条に定められた規定で、「センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学入試センター法第16条(主務大臣等)は、日本の独立行政法人大学入試センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学入試センター法第16条の条文原文は「センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。」で始まります。
- 独立行政法人大学入試センター法第16条は第四章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人大学入試センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人大学入試センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学入試センター法第16条の前の条は独立行政法人大学入試センター法第15条です。
- 独立行政法人大学入試センター法第16条の次の条は独立行政法人大学入試センター法第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000166/16