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独立行政法人大学入試センター法 第五章 罰則

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人大学入試センター法第五章 罰則は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人大学入試センター法第五章 罰則が属する独立行政法人大学入試センター法の法令番号は平成十一年法律第百六十六号です。
  3. 独立行政法人大学入試センター法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人大学入試センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第十八条

第18条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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