独立行政法人大学入試センター法 第18条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第十五条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学入試センター法第18条は、日本の独立行政法人大学入試センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学入試センター法第18条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人大学入試センター法第18条は第五章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人大学入試センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人大学入試センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学入試センター法第18条の前の条は独立行政法人大学入試センター法第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000166/18