独立行政法人大学入試センター法 第3条(センターの目的)
独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。)は、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)における教育の振興に資することを目的とする。
この条文の基本情報
センターの目的とは何ですか?
定義センターの目的とは、独立行政法人大学入試センター法第3条に定められた規定で、「独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学入試センター法第3条(センターの目的)は、日本の独立行政法人大学入試センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学入試センター法第3条の条文原文は「独立行政法人大学入試センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 独立行政法人大学入試センター法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人大学入試センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人大学入試センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学入試センター法第3条の前の条は独立行政法人大学入試センター法第2条です。
- 独立行政法人大学入試センター法第3条の次の条は独立行政法人大学入試センター法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000166/3