独立行政法人大学入試センター法 第9条(理事長の任命)
文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
理事長の任命とは何ですか?
定義理事長の任命とは、独立行政法人大学入試センター法第9条に定められた規定で、「文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者その他の文部科…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学入試センター法第9条(理事長の任命)は、日本の独立行政法人大学入試センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学入試センター法第9条の条文原文は「文部科学大臣は、通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、大学教育に関し学識経験を有する者その他の文部科…」で始まります。
- 独立行政法人大学入試センター法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人大学入試センター法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人大学入試センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学入試センター法第9条の前の条は独立行政法人大学入試センター法第8条です。
- 独立行政法人大学入試センター法第9条の次の条は独立行政法人大学入試センター法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000166/9