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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第11条(業務の範囲)

  1. 研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと。
  3. 二地質の調査を行うこと。
  4. 三計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究及び開発並びにこれらに関連する業務を行うこと並びに計量に関する教習を行うこと。
  5. 四前三号の業務に係る技術指導及び成果の普及を行うこと。
  6. 五産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及びその活用を促進すること。
  7. 六科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  8. 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
  9. 2.研究所は、前項の業務のほか、計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項及び第二項の規定による立入検査を行う。
  10. 3.研究所は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十八に規定する業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条に定められた規定で、「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条(業務の範囲)は、日本の国立研究開発法人産業技術総合研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の条文原文は「研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の前の条は国立研究開発法人産業技術総合研究所法第10条の3です。
  7. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の次の条は国立研究開発法人産業技術総合研究所法第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000203
  • 本サイト収録国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000203/11

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