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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第3条(研究所の目的)

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)は、鉱工業の科学技術に関する研究及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその成果の普及を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

この条文の基本情報

研究所の目的とは何ですか?

定義研究所の目的とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条に定められた規定で、「国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条(研究所の目的)は、日本の国立研究開発法人産業技術総合研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条の条文原文は「国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条の前の条は国立研究開発法人産業技術総合研究所法第2条です。
  7. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法第3条の次の条は国立研究開発法人産業技術総合研究所法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000203
  • 本サイト収録国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000203/3

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