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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 本文

  1. この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一第五百九条の規定1公布の日2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法本文は、日本の国立研究開発法人産業技術総合研究所法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法本文の条文原文は「この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人産業技術総合研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000203
  • 本サイト収録国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000203/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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