独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第15条(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置)
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
- 一附則第四条第三項若しくは第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十二条第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条第一項の規定又は附則第十一条第三項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第一項の規定による立入検査
- 二附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の四第一項第五号の規定、附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条第一項第九号の規定又は附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条第一項第八号の規定による検査
この条文の基本情報
独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構法第15条に定められた規定で、「独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第15条(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人製品評価技術基盤機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第15条の条文原文は「独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務…」で始まります。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000204 - 本サイト収録
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000204/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。