独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第21条(政令への委任)
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構法第21条に定められた規定で、「附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第21条(政令への委任)は、日本の独立行政法人製品評価技術基盤機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第21条の条文原文は「附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で…」で始まります。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000204 - 本サイト収録
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000204/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。