独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第3条(機構の目的)
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。
この条文の基本情報
機構の目的とは何ですか?
定義機構の目的とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構法第3条に定められた規定で、「独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第3条(機構の目的)は、日本の独立行政法人製品評価技術基盤機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第3条の条文原文は「独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第3条の前の条は独立行政法人製品評価技術基盤機構法第2条です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第3条の次の条は独立行政法人製品評価技術基盤機構法第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000204 - 本サイト収録
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000204/3