独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第9条(理事長及び理事の任期等)
- 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。
- 2.理事の任期は、二年とする。
この条文の基本情報
理事長及び理事の任期等とは何ですか?
定義理事長及び理事の任期等とは、独立行政法人製品評価技術基盤機構法第9条に定められた規定で、「通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第9条(理事長及び理事の任期等)は、日本の独立行政法人製品評価技術基盤機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第9条の条文原文は「通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。」で始まります。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第9条は第二章 役員に置かれています。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第9条の前の条は独立行政法人製品評価技術基盤機構法第8条です。
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構法第9条の次の条は独立行政法人製品評価技術基盤機構法第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000204 - 本サイト収録
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000204/9