独立行政法人航空大学校法 第11条(業務の範囲)
- 大学校は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成すること。
- 二前号の業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人航空大学校法第11条に定められた規定で、「大学校は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人航空大学校法第11条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人航空大学校法に含まれる条文です。
- 独立行政法人航空大学校法第11条の条文原文は「大学校は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人航空大学校法第11条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人航空大学校法の公布日は平成11年12月22日です。
- 独立行政法人航空大学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人航空大学校法第11条の前の条は独立行政法人航空大学校法第10条です。
- 独立行政法人航空大学校法第11条の次の条は独立行政法人航空大学校法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000215 - 本サイト収録
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000215/11