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独立行政法人航空大学校法 第三章 業務等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人航空大学校法第三章 業務等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人航空大学校法第三章 業務等が属する独立行政法人航空大学校法の法令番号は平成十一年法律第二百十五号です。
  3. 独立行政法人航空大学校法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 独立行政法人航空大学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第11条

大学校は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成すること。

二前号の業務に附帯する業務を行うこと。

(積立金の処分)

第13条

大学校は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3大学校は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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