国立研究開発法人国立環境研究所法 第14条(主務大臣等)
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ環境大臣及び環境省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、国立研究開発法人国立環境研究所法第14条に定められた規定で、「研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ環境大臣及び環境省令とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第14条(主務大臣等)は、日本の国立研究開発法人国立環境研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第14条の条文原文は「研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ環境大臣及び環境省令とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第14条は第四章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第14条の前の条は国立研究開発法人国立環境研究所法第13条です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第14条の次の条は国立研究開発法人国立環境研究所法第15条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000216 - 本サイト収録
国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000216/14