ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人国立環境研究所法 第四章 雑則

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人国立環境研究所法第四章 雑則は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人国立環境研究所法第四章 雑則が属する国立研究開発法人国立環境研究所法の法令番号は平成十一年法律第二百十六号です。
  3. 国立研究開発法人国立環境研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国立研究開発法人国立環境研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急の必要がある場合の環境大臣の要求)

第13条

環境大臣は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染その他の環境の汚染により人の健康又は生活環境に係る重大な被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第十一条第一項に規定する業務(同項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。

2研究所は、環境大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(主務大臣等)

第14条

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ環境大臣及び環境省令とする。

国立研究開発法人国立環境研究所法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる