国立研究開発法人国立環境研究所法 第3条(研究所の目的)
国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に関する知識の普及を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
研究所の目的とは何ですか?
定義研究所の目的とは、国立研究開発法人国立環境研究所法第3条に定められた規定で、「国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第3条(研究所の目的)は、日本の国立研究開発法人国立環境研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第3条の条文原文は「国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第3条の前の条は国立研究開発法人国立環境研究所法第2条です。
- 国立研究開発法人国立環境研究所法第3条の次の条は国立研究開発法人国立環境研究所法第3条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000216 - 本サイト収録
国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000216/3