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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第20条(官職の制限)

任命権者は、前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。)を同項の民間企業(以下「交流元企業」という。)に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。

この条文の基本情報

官職の制限とは何ですか?

定義官職の制限とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第20条に定められた規定で、「任命権者は、前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第20条(官職の制限)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第20条の条文原文は「任命権者は、前条第一項の規定により交流採用をされた職員(以下「交流採用職員」という。」で始まります。
  3. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第20条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第19条です。
  6. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第20条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224
  • 本サイト収録国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/20

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