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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第21条(交流採用職員の服務等)

  1. 交流採用職員は、その任期中、第二条第四項第二号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。)が第十九条第三項の取決めに定められた内容に従って交流元企業の地位に就く場合を除き、交流元企業の地位に就いてはならない。
  2. 2.交流採用職員は、その任期中、いかなる場合においても、交流元企業の事業又は事務に従事してはならない。
  3. 3.第十二条第五項の規定は、交流採用職員について準用する。

この条文の基本情報

交流採用職員の服務等とは何ですか?

定義交流採用職員の服務等とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条に定められた規定で、「交流採用職員は、その任期中、第二条第四項第二号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条(交流採用職員の服務等)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条の条文原文は「交流採用職員は、その任期中、第二条第四項第二号に掲げる者である交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という。」で始まります。
  3. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第20条です。
  6. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224
  • 本サイト収録国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/21

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