国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第22条(雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)
雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の規定の適用については、同条第三項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十一条第一項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この項において「雇用継続交流採用職員」という。)であつた期間があるときは、雇用継続交流採用職員であつた期間を除いて算定した期間とする。ただし、これらの期間に」とする。
この条文の基本情報
雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例とは何ですか?
定義雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第22条に定められた規定で、「雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の規定の適用については、同条第三項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第22条(雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の特例)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第22条の条文原文は「雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の規定の適用については、同条第三項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「と…」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第22条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第21条です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第22条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条です。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/22
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