国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第23条(人事交流の制度の運用状況の報告)
- 任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。
- 2.人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
- 一前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第七条第二項の規定による書類の提出の時に占めていた官職
- 二三年前の年の一月一日から前年の十二月三十一日までの間に交流派遣後職務に復帰した職員が前年(三年前の年に交流派遣後職務に復帰した場合にあっては、その復帰の日から起算して二年を経過する日までに限る。)に占めていた官職及び当該職員が当該復帰の日の直前に派遣先企業において占めていた地位
- 三前年に交流採用職員であった者が同年に占めていた官職及び当該交流採用職員がその交流採用をされた日の直前に交流元企業において占めていた地位(第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該職員が交流元企業において占めている地位を含む。)
- 四前三号に掲げるもののほか、人事交流の制度の運用状況の透明化を図るために必要な事項
この条文の基本情報
人事交流の制度の運用状況の報告とは何ですか?
定義人事交流の制度の運用状況の報告とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条に定められた規定で、「任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条(人事交流の制度の運用状況の報告)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条の条文原文は「任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第22条です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第23条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第24条です。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/23
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