国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第3条(人事院の権限及び責務)
- 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
- 一この法律(次条、第五条第二項、第十二条第四項、第十四条、第十五条、第十五条の二、第十七条、第二十二条及び第二十四条の規定を除く。次号において同じ。)の実施の責めに任ずること。
- 二この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
- 三人事交流の適正な実施を確保するため、人事交流の制度の運用状況に関し、職員、任命権者その他の関係者に報告を求め、又は調査をすること。
この条文の基本情報
人事院の権限及び責務とは何ですか?
定義人事院の権限及び責務とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条に定められた規定で、「人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条(人事院の権限及び責務)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条の条文原文は「人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/3
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