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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第4条(内閣総理大臣の責務)

  1. 内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用を確保するための方策について調査研究を行い、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣の責務とは何ですか?

定義内閣総理大臣の責務とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条(内閣総理大臣の責務)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持…」で始まります。
  3. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第3条です。
  6. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224
  • 本サイト収録国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/4

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