国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第5条(交流基準)
- 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。)に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。
- 一国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)であって民間企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分及び同条第六号に規定する行政指導をいう。第十三条第三項及び第二十条において同じ。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
- 二国又は行政執行法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関する事項
- 三その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項
- 2.内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べることができる。
- 3.人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定めるところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
交流基準とは何ですか?
定義交流基準とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条に定められた規定で、「任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条(交流基準)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条の条文原文は「任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準(以下「交流基準」という。」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第4条です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第5条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第6条です。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/5
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