電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第10条(役員の選任及び解任)
- 指定法人の役員の選任及び解任は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.法務大臣は、指定法人の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第五条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第10条に定められた規定で、「指定法人の役員の選任及び解任は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第10条(役員の選任及び解任)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第10条の条文原文は「指定法人の役員の選任及び解任は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第10条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第9条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第10条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/10
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。