電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第9条(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)
指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
この条文の基本情報
登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止とは何ですか?
定義登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第9条に定められた規定で、「指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第9条(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第9条の条文原文は「指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第9条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第8条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第9条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第10条です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。