電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第8条(契約の締結及び解除)
- 指定法人は、第四条第一項の委託に係る契約(以下「情報提供契約」という。)の申込者が情報提供契約を締結していたことがある者である場合においてその者につき支払期限を超えてまだ支払われていない登記情報提供業務に関する料金があるとき、その他法務省令で定める正当な理由があるときを除き、情報提供契約の締結を拒絶してはならない。
- 2.指定法人は、情報提供契約を締結した者が支払期限後二月以内に登記情報提供業務に関する料金を支払わなかったとき、その他法務省令で定める正当な理由があるときを除き、情報提供契約を解除してはならない。
この条文の基本情報
契約の締結及び解除とは何ですか?
定義契約の締結及び解除とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第8条に定められた規定で、「指定法人は、第四条第一項の委託に係る契約(以下「情報提供契約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第8条(契約の締結及び解除)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第8条の条文原文は「指定法人は、第四条第一項の委託に係る契約(以下「情報提供契約」という。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第8条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第7条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第8条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第9条です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000226 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000226/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。